家族信託
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家族信託とは
信託を利用するメリット
1.成年後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できる(認知症対策)
2.遺言では対応できない資産承継を実現できる(遺言代用機能)
3.不動産の共有問題に活用できる(共有対策)
4.会社の事業承継対策として活用できる(後継者対策)
家族信託のお手続きの流れ
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1ご面談によるヒアリング
財産の内容、家族関係やお客様のご希望等をお伺いします。
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2ご提案書及びお見積書のご提示、タイムスケジュールのご案内
ヒアリングした内容を基に、遺言や信託契約などの方針決定、概算費用、必要書類やタイムスケジュールをご案内します。
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3業務委託契約書の締結
今後の方針や概算費用を確認していただき、契約書の締結をします。
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4信託契約書案の作成
お客様のご希望を基に、遺言書や信託契約書の案文を作成します。
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5信託契約書案及び信託スキームのご家族への説明
信託制度は、将来に向けて継続した関係を作り出す制度ですので、相続人間での相続争いなどのトラブルを避けるためにも、可能な限りご家族のご理解を得ることが大切になります。 そのため、信託契約の当事者だけではなく、ご家族にも家族信託へのご理解・情報を共有していただくため、当職から皆様へお客様(信託手続きでは、手続上「委託者」と言います。)のご意思やお手続きの趣旨をご説明させていただきます。
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6公証役場・金融機関・税理士等との事前打ち合わせ
信託契約書案のご確認後、公証役場に事前に資料を提供して、公正証書の文案の調整と公証人役場の日時等の予約をします。 また、信託口口座の開設の有無の確認のため、事前にお近くの金融機関とお打合せをします。
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7公証役場にて、信託公正証書の作成
指定された日時に、委託者と受託者が公証役場に出向き、公証人の面前で信託公正証書を作成します。当職も立ち会います。
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8不動産の信託登記・金融機関での信託口口座の開設
信託財産の中に不動産がある場合は、信託を原因とする登記手続きを行い、また、金融機関で信託口口座を開設し、信託財産とする金銭がある場合は入金します。ここから受託者による管理が始まります。